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国際観光ホテル整備法 第三十八条の三 (監督命令)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(監督命令)

第三十八条の三

観光庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、情報提供機関に対し、情報提供事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

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