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国際観光ホテル整備法 第三十二条 (地方税の不均一課税)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(地方税の不均一課税)

第三十二条

登録ホテル業又は登録旅館業(以下「登録ホテル業等」という。)の用に供する建物については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定の適用があるものとする。

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