(ホテルの登録)
第三条
ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第十九条及び第二十条の規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。
ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第十九条及び第二十条の規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。
既存登録ホテル等の施設及び宿泊に関するサービスについての新法第十二条又は新法第十八条第二項において準用する新法第十二条の規定の適用については、施行日から三年間は、これらの規定中「第六条第一項第一号の基準」とあるのは、「運輸省令で定める基準」とする。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。