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国際観光ホテル整備法施行規則 第三条 (公示事項)

平成五年運輸省令第三号府省令
(公示事項)

第三条

第五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. ホテルの名称及び所在地
  2. 登録番号
  3. 登録年月日

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(ホテルの基準の特例)

改正法附則第二条第一項の規定により法第三条の登録を受けたものとみなされたホテルに係る改正法附則第三条において読み替えて適用する法第十二条の運輸省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次号に規定する要件を備えている客室(以下「洋式基準客室」という。)の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の二分の一以上あること。
  2. 洋式基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。
    1. 洋式の構造及び設備をもって造られていること。
    2. 床面積が、通常一人で使用する客室については九平方メートル以上、その他の客室については十三平方メートル以上あること。
    3. 適当な採光のできる開口部があること。
    4. 冷水及び温水を出すことのできる洗面設備があること。
    5. 入口に施錠設備があること。
    6. 電話又は呼鈴があること。
  3. 浴室又はシャワー室及び便所の設備のある洋式基準客室の数が、洋式基準客室総数の三分の一以上あること。
  4. 浴室又はシャワー室の設備のない洋式基準客室の数に相応した数の共同用の浴室又はシャワー室があること。
  5. ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂は、次に掲げる要件を備えていること。
    1. 洋式の構造及び設備をもって造られているものがあること。
    2. 付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があること。
    3. イ及びロに掲げる基準を満たすものが、収容人員に相応した規模であること。
  6. 環境が良好であること。
  7. 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。
  8. 客その他の関係者が、営業時間中、自由に出入りすることができる玄関があること。
  9. 客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること。
  10. 暖房設備があること。ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が温暖であるため、その必要がないと認められるホテルについては、この限りでない。
  11. 十一
    客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。
  12. 十二
    次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。
    1. 館内の主な施設及び設備の配置の標示玄関、ロビー又はフロント
    2. 客室の室名又は室番号及び食堂その他客の共用に供する主な施設の標示当該室等の外側
    3. 会計場所の標示会計場所
    4. 避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難経路の標示客室
    5. 非常口への道順の標示廊下、階段その他の通路
    6. 避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法当該設備の設置場所
  13. 十三
    客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

(証票等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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