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国際観光ホテル整備法施行規則 第四条 (ホテルの基準)

平成五年運輸省令第三号府省令
(ホテルの基準)

第四条

第六条第一項第一号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次号に規定する要件を備えている客室(以下「ホテル基準客室」という。)の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の二分の一以上あること。
  2. ホテル基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。
    1. 洋式の構造及び設備をもって造られていること。
    2. 床面積が、通常一人で使用する客室については九平方メートル以上、その他の客室については十三平方メートル以上あること。
    3. 適当な採光のできる開口部があること。
    4. 浴室又はシャワー室及び便所があること。
    5. 冷水及び温水を出すことのできる洗面設備があること。
    6. 入口に施錠設備があること。
    7. 電話があること。

2第六条第一項第一号ロの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 洋式の構造及び設備をもって造られているものがあること。
  2. 付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があること。
  3. 前二号に掲げる基準を満たすものが、収容人員に相応した規模であること。

3第六条第一項第一号ハの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 客が安全に宿泊でき、かつ、環境が良好であること。
  2. 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。
  3. 客その他の関係者が、営業時間中、自由に出入りすることができる玄関があること。
  4. 客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること。
  5. 冷房設備及び暖房設備があること。ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が冷涼若しくは温暖であるため、その必要がないと認められるホテルについては、この限りでない。
  6. 客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。
  7. 次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。
    1. 館内の主な施設及び設備の配置の標示玄関、ロビー又はフロント
    2. 客室の室名又は室番号及び食堂その他客の共用に供する主な施設の標示当該室等の外側
    3. 会計場所の標示会計場所
    4. 避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難経路の標示客室
    5. 非常口への道順の標示廊下、階段その他の通路
    6. 避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法当該設備の設置場所
  8. 客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。
  9. 客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(旅館の基準の特例)

改正法附則第二条第一項の規定により法第十八条第一項の登録を受けたものとみなされた旅館に係る改正法附則第三条において読み替えて適用する法第十八条第二項において準用する法第十二条の運輸省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次号に規定する要件を備えている客室(以下「和式基準客室」という。)の数が、十室以上あり、かつ、客室総数の三分の一以上あること。
  2. 和式基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。
    1. 客室全体が、日本間として調和のとれたものであること。
    2. 適当な採光のできる開口部があること。
    3. 適当な採暖設備があること。ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が温暖であるため、その必要がないと認められる旅館については、この限りでない。
    4. 洗面設備があること。
    5. 入口に施錠設備があること。
    6. 電話又は呼鈴があること。
  3. 浴室又はシャワー室及び便所の設備のある和式基準客室の数が、二室以上あり、かつ、和式基準客室総数の十分の一以上あること。
  4. 冷水及び温水を出すことのできる洗面設備のある和式基準客室の数が、四室(和式基準客室の数が十五室を超えるときは、その超える客室の数の四分の一に四室を加えた数)以上あること。
  5. ロビーその他の客の共用に供する室であって、付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があるものがあること。
  6. 環境が良好であること。
  7. 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。
  8. 客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。
  9. 共同用の浴室又はシャワー室があること。ただし、すべての和式基準客室に浴室又はシャワー室がある場合は、この限りでない。
  10. 和式基準客室(便所がないものに限る。)の客の共用に供する入口から男女の区別がある便所があること。
  11. 十一
    次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。
    1. 館内の主な施設及び設備の配置の標示玄関、ロビー又はフロント
    2. 客室の室名又は室番号及び客の共用に供する主な施設の標示当該室等の外側
    3. 会計場所の標示会計場所
    4. 避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難経路の標示客室
    5. 非常口への道順の標示廊下、階段その他の通路
    6. 避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法当該設備の設置場所
  12. 十二
    客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第一号様式による標識とみなす。

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