(登録の申請)
第四条
前条のホテルの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二ホテルの名称及び所在地
- 三構造及び設備別の客室数、収容人員その他国土交通省令で定めるホテルの施設に関する事項
- 四第十条に規定する外客接遇主任者の氏名
2前項の申請書には、ホテルの図面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
前条のホテルの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。
2前項の申請書には、ホテルの図面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
既存登録ホテル等によりホテル業又は旅館業を営む者については、施行日から一年間は、新法第十条の規定は、適用しない。
2前項に規定する者についての新法第十六条第一項第二号又は新法第十八条第二項において準用する新法第十六条第一項第二号の規定の適用については、施行日から一年間は、これらの規定中「第六条第一項第二号」とあるのは、「第六条第一項第三号」とする。
3第一項に規定する者は、施行日から一年を経過した日から三十日以内に、新法第十条又は新法第十八条第二項において準用する新法第十条の規定により選任した外客接遇主任者の氏名を運輸大臣に届け出なければならない。
4新法第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第三項中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条第一項又は第十八条第二項において準用する第十六条第一項」と、「ホテル登録簿」とあるのは「ホテル登録簿又は旅館登録簿」と読み替えるものとする。
5第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
6法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。