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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十六条 (通訳案内業法関係)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(通訳案内業法関係)

第二十六条

法の施行の際沖縄県の区域において通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条の通訳案内業に該当する業務を営んでいる者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、通訳案内業法第三条の規定による免許を受けないで、沖縄県の区域において当該業務を営むことができる。

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