(通訳案内業法関係)
第二十六条
法の施行の際沖縄県の区域において通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条の通訳案内業に該当する業務を営んでいる者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、通訳案内業法第三条の規定による免許を受けないで、沖縄県の区域において当該業務を営むことができる。
法の施行の際沖縄県の区域において通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条の通訳案内業に該当する業務を営んでいる者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、通訳案内業法第三条の規定による免許を受けないで、沖縄県の区域において当該業務を営むことができる。