(沖縄の登録ホテル等に対する本土基準の適用)
第四十四条
令第二十七条第三項の運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事は、次に掲げる工事とする。
- 一客の利用に供する階の数を増加させる増築又は改築の工事
- 二客室総数を三十パーセント以上増加させる増築又は改築の工事
2国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)別表第一第七号の二又は別表第三第四号の三に掲げる基準については前項第一号に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとし、同表第二号に掲げる基準については同項第二号に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとする。