(旅行業に係る営業保証金の端数処理) 第四十三条 令第二十五条第二十四項の規定により営業保証金の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗