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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第四十三条 (旅行業に係る営業保証金の端数処理)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(旅行業に係る営業保証金の端数処理)

第四十三条

第二十五条第二十四項の規定により営業保証金の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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