(端数の処理)
第四十五条
令第三十一条の規定により同条第二号に掲げる額(第二十二条第三項及び第四項に規定する料金の額並びに第二十三条第一項及び第二項に規定する運賃及び料金の額を除く。)を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
令第三十一条の規定により同条第二号に掲げる額(第二十二条第三項及び第四項に規定する料金の額並びに第二十三条第一項及び第二項に規定する運賃及び料金の額を除く。)を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。