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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第二十二条 (倉庫業者の集荷協定等の届出等)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(倉庫業者の集荷協定等の届出等)

第二十二条

第十四条第三項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した集荷協定等届出書を沖縄総合事務局長又は沖縄総合事務局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。

  1. 当事者の氏名又は名称及び住所
  2. 協定等に関する事務を統括する事務所又は営業所の名称及び位置
  3. 協定等の名称及び概要
  4. 協定等の効力発生の時期及び存続期間
  5. 協定等を必要とした理由

2前項の届出書には、原本と相違ない旨を記載した協定等の原本の写(口頭の協定等である場合には、その内容を説明する文書)を添附しなければならない。

3第二十九条第一項の規定により倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定による届出をされたとみなされた料金の額(次項に規定するものを除く。)を令第三十一条の規定により日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

4第三十一条の運輸省令で定める料金の額は、倉庫業に関する料金のうち寄託物の価格又は数量の単位当たりで定められている料率の額とし、その額を同条の規定により日本円に換算する場合において一銭未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

5第十四条第三項の規定による運輸大臣の権限(その使用する倉庫の有効面積(野積倉庫及び水面倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき〇・五平方メートル、危険品倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき二平方メートル、貯蔵そう倉庫及び冷蔵倉庫にあつては有効容積一立方メートルにつき〇・六六平方メートルの割合でそれぞれ換算して得られた面積)の合計が三千三百平方メートルに満たない倉庫業に関するものに限る。)は、沖縄総合事務局長に委任する。

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