第二十三条
令第二十九条第一項又は沖縄の復帰に伴う運輸省関係政令の改正に関する政令(昭和四十七年政令第百十三号。以下「改正政令」という。)第七条第一項の規定により港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の規定により認可されたとみなされた運賃及び料金の額(次項に規定するものを除く。)を令第三十一条(改正政令第七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
2令第三十一条(改正政令第七条第六項において準用する場合を含む。)の運輸省令で定める運賃及び料金の額は、港湾運送事業に関する運賃及び料金のうち取扱貨物の数量の単位当たりで定められている料率の額とし、その額を令第三十一条(改正政令第七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により日本円に換算する場合において一銭未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
3改正政令第七条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画等届出書を沖縄総合事務局長又は沖縄総合事務局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二港湾
- 三
- 四当該届出が船内荷役事業に係るものにあつては、施行規則第四条第一項第二号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項
- 五当該届出がはしけ運送事業に係るものにあつては、施行規則第四条第一項第二号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事項
- 六当該届出が沿岸荷役事業に係るものにあつては、施行規則第四条第一項第二号(ニに係る部分に限る。)に掲げる事項
- 七当該届出がいかだ運送事業に係るものにあつては、施行規則第四条第一項第二号(ホに係る部分に限る。)に掲げる事項
4前項の届出書には、施行規則第四条第七項第九号及び第十号に掲げる書類を添附するものとする。
5施行規則第二十三条の二第二項の規定は、改正政令第七条第七項の規定による届出をする場合について準用する。
6改正政令第七条第二項の規定による運輸大臣の権限(一般港湾運送事業に関するものにあつては、同条第一項の規定により港湾運送事業法第五条第一項第四号の規定による業務の範囲を限定してした申請とみなされた申請に関するものに限る。)は、沖縄総合事務局長に委任する。
7改正政令第七条第七項の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。