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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第二十三条 (港湾運送事業に関する運賃及び料金の端数処理等)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(港湾運送事業に関する運賃及び料金の端数処理等)

第二十三条

第二十九条第一項又は沖縄の復帰に伴う運輸省関係政令の改正に関する政令(昭和四十七年政令第百十三号。以下「改正政令」という。)第七条第一項の規定により港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の規定により認可されたとみなされた運賃及び料金の額(次項に規定するものを除く。)を令第三十一条(改正政令第七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

2第三十一条(改正政令第七条第六項において準用する場合を含む。)の運輸省令で定める運賃及び料金の額は、港湾運送事業に関する運賃及び料金のうち取扱貨物の数量の単位当たりで定められている料率の額とし、その額を令第三十一条(改正政令第七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により日本円に換算する場合において一銭未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3改正政令第七条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画等届出書を沖縄総合事務局長又は沖縄総合事務局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 港湾
  3. 当該届出が一般港湾運送事業に係るものにあつては、港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号。以下この条において「施行規則」という。)第四条第一項第二号(イに係る部分を除く。)に掲げる事項
  4. 当該届出が船内荷役事業に係るものにあつては、施行規則第四条第一項第二号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項
  5. 当該届出がはしけ運送事業に係るものにあつては、施行規則第四条第一項第二号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事項
  6. 当該届出が沿岸荷役事業に係るものにあつては、施行規則第四条第一項第二号(ニに係る部分に限る。)に掲げる事項
  7. 当該届出がいかだ運送事業に係るものにあつては、施行規則第四条第一項第二号(ホに係る部分に限る。)に掲げる事項

4前項の届出書には、施行規則第四条第七項第九号及び第十号に掲げる書類を添附するものとする。

5施行規則第二十三条の二第二項の規定は、改正政令第七条第七項の規定による届出をする場合について準用する。

6改正政令第七条第二項の規定による運輸大臣の権限(一般港湾運送事業に関するものにあつては、同条第一項の規定により港湾運送事業法第五条第一項第四号の規定による業務の範囲を限定してした申請とみなされた申請に関するものに限る。)は、沖縄総合事務局長に委任する。

7改正政令第七条第七項の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。

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