(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令関係)
第七条
法の施行の際琉球船舶であつたもので、琉球船舶所有者が引き続き所有するもの(以下この章において「旧琉球船舶」という。)については、海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第二条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、条約証書の交付を受けなくてもよい。
法の施行の際琉球船舶であつたもので、琉球船舶所有者が引き続き所有するもの(以下この章において「旧琉球船舶」という。)については、海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第二条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、条約証書の交付を受けなくてもよい。