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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第八条 (船舶防火構造規程関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(船舶防火構造規程関係)

第八条

旧琉球船舶の保護方式については、船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第九十五号)第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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