(船舶防火構造規程関係) 第八条 旧琉球船舶の保護方式については、船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第九十五号)第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗