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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第九条 (満載喫水線規則関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(満載喫水線規則関係)

第九条

法の施行の際沖縄の満載喫水線規則(千九百六十九年規則第百四十五号)附則第四項及び第六項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの満載喫水線の標示については、同附則第四項及び第六項の規定の例による。

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