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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第三十一条 (指定検査人の検査関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(指定検査人の検査関係)

第三十一条

第百二十三条第三項の検査は、継続検査及び分解整備検査に係る検査の実施の方法として道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第二に定めるところにより行なわなければならない。

2指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の有効期間は、法第百二十三条第三項の検査をした日から十五日間とする。

3指定検査人検査合格証の様式は第一号様式、指定検査人検査合格標章の様式は第二号様式とする。

4指定検査人検査合格標章は、自動車の運行中その前面に見やすいように表示しなければならない。

5第百二十四条第一項の自動車の検査設備の基準については、沖縄の自動車検査場基準(千九百五十六年規則第六十号)第三条から第六条までの規定の例による。

6指定検査人の遵守すべき事項については、法第百二十四条第二項の規定によるほか、沖縄の自動車検査場基準第七条から第九条までの規定の例による。この場合において、同規則第七条第四項中「通商産業局陸運課」とあるのは「沖縄県陸運事務所」と、同規則第九条中「通商産業局長」とあるのは「陸運局長」と読み替えるものとする。

7第二十一条第十四項後段(同条第十六項において準用する場合を含む。)の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。

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