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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第三十二条 (登録小型特殊自動車関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(登録小型特殊自動車関係)

第三十二条

道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下この項において「施行令」という。)第八条第五項の規定は、令第二十一条第二十項の規定により、登録小型特殊自動車(同条第二項の登録小型特殊自動車をいう。次項及び第三十五条第二項において同じ。)に係る施行令第八条第二項に規定する運輸大臣の権限に属する事項で道路運送車両法(以下第三十七条までにおいて「本土法」という。)第二章の規定に係るものが沖縄県知事に委任された場合について、準用する。この場合において、施行令第八条第五項の表下欄中「自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県知事」とあるのは、「沖縄県知事」と読み替えるものとする。

2登録小型特殊自動車に係る道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十四年政令第三百九号)第三条第一項の規定により設ける自動車登録原簿の様式については、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(昭和四十五年運輸省令第九号)第三条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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