(道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令関係)
第三十七条
法の施行の際沖縄法の規定による有効な自動車検査証の交付を受けている自動車が法の施行後はじめて受ける本土法第五章の規定による検査が継続検査又は分解整備検査である場合には、当該自動車に係る当該継続検査又は分解整備検査に関する申請書の様式は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第三十五条第二項の規定にかかわらず、同項の表第一号下欄に掲げる様式とする。
法の施行の際沖縄法の規定による有効な自動車検査証の交付を受けている自動車が法の施行後はじめて受ける本土法第五章の規定による検査が継続検査又は分解整備検査である場合には、当該自動車に係る当該継続検査又は分解整備検査に関する申請書の様式は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第三十五条第二項の規定にかかわらず、同項の表第一号下欄に掲げる様式とする。