(指定自動車整備事業規則関係)
第三十六条
法の施行の際沖縄法第五十四条の規定による指定を受けている検査人及び法の施行の際同立法第七十一条第二項各号の一に該当する者(同条第三項に該当するものを除く。)で同立法第七十一条第一項の規定により指定検査人が行なう自動車の検査の実務に従事しているものは、指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第四条の規定にかかわらず、沖縄県の区域にある指定自動車整備事業者の事業場の自動車検査員となることができる。
法の施行の際沖縄法第五十四条の規定による指定を受けている検査人及び法の施行の際同立法第七十一条第二項各号の一に該当する者(同条第三項に該当するものを除く。)で同立法第七十一条第一項の規定により指定検査人が行なう自動車の検査の実務に従事しているものは、指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第四条の規定にかかわらず、沖縄県の区域にある指定自動車整備事業者の事業場の自動車検査員となることができる。