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道路運送車両法施行令 第八条 (検査記録事項の自動車登録ファイル等への記録)

昭和二十六年政令第二百五十四号政令
(検査記録事項の自動車登録ファイル等への記録)

第八条

登録自動車に係る法第七十二条第一項に規定する事項(以下「検査記録事項」という。)は、現在記録ファイルに記録する。ただし、当該記録した事項に係る自動車検査証記録事項が変更されたときは、変更前の自動車検査証記録事項に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。

2永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした自動車に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。

3自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第七条から第八条までの規定は、自動車登録ファイルに検査記録事項を記録する場合について準用する。

4自動車登録令第六条第一項及び第四項の規定は軽自動車検査ファイルについて、前三項の規定は軽自動車検査ファイルに検査対象軽自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。この場合において、自動車登録令第六条第四項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)」と、第二項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、前二項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。

5自動車登録令第六条第一項及び第四項の規定は二輪自動車検査ファイルについて、第一項から第三項までの規定は二輪自動車検査ファイルに二輪の小型自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。この場合において、第二項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、同項及び第三項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。

6自動車登録令第四十八条の規定は、法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の規定により所有者の変更について軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録を受けようとする場合について準用する。

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