(軽自動車検査ファイルに記録する事項) 第四十三条の三 施行令第八条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第六十九条の二第五項において準用する法第十五条の二第三項後段の確認をした年月日二法第六十九条の二第六項の返納を受けた年月日三法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所 e-Gov法令検索で第四十三条の三を開く ↗