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道路運送車両法施行規則 第四十三条の二 (構造等に関する事項)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(構造等に関する事項)

第四十三条の二

第七十一条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 車名及び型式
  2. 普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別
  3. 長さ、幅及び高さ
  4. 車体の形状
  5. 原動機の型式
  6. 燃料の種類
  7. 原動機の総排気量又は定格出力
  8. 人の運送の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のものにあつては、自家用又は事業用
  9. 用途
  10. 牽引自動車にあつては、牽引重量又は第五輪荷重並びに被牽引自動車の車名及び型式並びに牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量
  11. 十一
    被牽引自動車にあつては、牽引自動車の車名及び型式
  12. 十二
    乗車定員又は最大積載量
  13. 十三
    車両重量及び車両総重量
  14. 十四
    空車状態における軸重
  15. 十五
    タンク自動車であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名
  16. 十六
    貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量

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