(構造等に関する事項)
第四十三条の二
法第七十一条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一車名及び型式
- 二普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別
- 三長さ、幅及び高さ
- 四車体の形状
- 五原動機の型式
- 六燃料の種類
- 七原動機の総排気量又は定格出力
- 八人の運送の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のものにあつては、自家用又は事業用
- 九用途
- 十牽引自動車にあつては、牽引重量又は第五輪荷重並びに被牽引自動車の車名及び型式並びに牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量
- 十一被牽引自動車にあつては、牽引自動車の車名及び型式
- 十二乗車定員又は最大積載量
- 十三車両重量及び車両総重量
- 十四空車状態における軸重
- 十五タンク自動車であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名
- 十六貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量