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道路運送車両法施行規則 第四十三条

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令

第四十三条

第三十六条第一項、第二項及び第四項の規定は、法第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。

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