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道路運送車両法 第七十一条 (予備検査)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(予備検査)

第七十一条

登録を受けていない第四条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う予備検査を受けることができる。

2国土交通大臣は、予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。

3自動車予備検査証の有効期間は、三月とする。

4自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。

5第五十九条第二項及び第三項並びに第六十二条第五項の規定は、前項の交付の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「使用者」とあるのは「所有者」と、「第六十七条第一項の規定による自動車検査証」とあるのは「第七十一条第八項において準用する第六十七条第一項の規定による自動車予備検査証」と読み替えるものとする。

6第六十条第一項後段の規定は、第四項の規定により国土交通大臣が自動車検査証を交付する場合について適用があるものとし、同条第二項の規定は、第四項の交付について準用する。

7第六十三条第二項本文、第三項及び第四項の規定は、自動車予備検査証の交付に係る自動車について準用する。この場合において、これらの規定並びに同条第三項において準用する第六十二条第一項後段及び第二項の規定中「使用者」とあるのは「所有者」と、「自動車検査証」とあるのは「自動車予備検査証」と読み替えるものとする。

8第六十七条の規定は、自動車予備検査証の記載事項について変更があつた場合について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「所有者」と読み替えるものとする。

9第六十一条第四項及び前条の規定は、自動車予備検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「所有者」と読み替えるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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