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道路運送車両法施行規則 第六十六条の二 (自動車検査登録事務所における申請等)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(自動車検査登録事務所における申請等)

第六十六条の二

法の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出その他の行為(規則第三十条に規定するものを除く。)又はこの省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出その他の行為(前条第一項に規定するもの(第二十六条第一項に関するものを除く。)を除く。)(以下「申請等」という。)は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。

  1. 前条第一項第二十六条第一項に係る部分に限る。)又は法第三十六条の二第五項若しくは第七項の申請等にあつては、当該申請等をする者の営業所の所在地が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合
  2. 前号及び第三項に掲げるものを除く申請等にあつては、当該申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合

2前項の規定にかかわらず、法第十一条第四項若しくは第六項、法第三十四条第二項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十四条の二第四項、法第六十二条第一項(法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十三条第二項又は法第七十一条第一項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの自動車検査登録事務所においてすることができる。

3第六十九条の二第一項若しくは第三項本文、法第六十九条の二第五項において準用する法第十五条の二第四項、法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項又は法第七十二条の三の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの運輸監理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所においてするものとする。

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