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道路運送車両法施行規則 第六十七条 (原動機付自転車用原動機の型式認定)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(原動機付自転車用原動機の型式認定)

第六十七条

原動機付自転車用原動機の製作を業とする者は、その製作する原動機の型式について国土交通大臣の型式認定を受けることができる。

2前項の型式認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 原動機付自転車用原動機の名称及び型式
  3. 原動機付自転車用原動機の主要諸元
  4. 原動機付自転車用原動機の構造に関する図面

3第一項の型式認定は、当該原動機の総排気量等が第一条に規定する範囲内にあるかどうかを判定することによつて行う。

4国土交通大臣は、第一項の型式認定をしたときは、当該型式認定に係る型式認定番号を指定する。

5第一項の型式認定を受けた者は、当該型式の原動機に第二十三号様式による型式認定番号標及び総排気量等を表示しなければならない。

6国土交通大臣は、次に掲げる場合は、第一項の型式認定を取り消すことができる。

  1. 当該原動機付自転車用原動機の構造、性能及び使用方法に著しい変更があつたと認められたとき。
  2. 第七十条第一項第六号の規定による届出(同号ハに係るものに限る。)があつたとき。
  3. 第一項の型式認定を受けた者が、前項の規定に違反したとき又は虚偽の型式認定番号標を表示したとき。
  4. 第一項の型式認定を受けた者が、第七十条第一項の規定に違反したとき。

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