(原動機付自転車の範囲及び種別)
第一条
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項の総排気量又は定格出力は、次のとおりとする。
- 一
内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。以下同じ。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
- 二
内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するものにあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
2前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下(二輪を有するものであつて、最高出力が四・〇キロワツト以下のものにあつては、〇・一二五リツトル以下)又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 53 件
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成八年二月一日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第五十三条第一項の改正規定並びに附則第二条及び第三条(第二号様式燃料装置の部及び第二号様式の二燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令の規定は、平成九年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成九年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十三年十月一日から、第三条及び附則第四条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令中、第一条及び第二条並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から、第三条及び第四条の規定は、平成十二年三月三十一日から、第五条並びに附則第二条及び第三条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、第二条及び附則第四条の規定は平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第五十八条の改正規定並びに附則第二条及び第四条から第六条までの規定は、平成十三年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第一条、第三十条、第三十一条、第四十七条、第六十一条の二、第六十二条の二、第六十五条及び別表第一から別表第八までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の四中「第二条第十四号」を「第二条第十七号」に改める部分、同令第六十三条中「第二条第十五号」を「第二条第十八号」に改める部分、同令附則第百一項及び第百二項を削る部分並びに同令第十八号様式の三及び第二十二号様式を改める部分を除く。)、附則第三条及び第六条の規定は平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両法施行規則第三十五条の三第一項に一号を加える改正規定及び同令第四十三条の二に一号を加える改正規定は、平成十八年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年七月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第二条の規定平成二十年八月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条の規定、第二条中道路運送車両法施行規則第三十六条第十二項の改正規定及び第六条の規定公布の日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第一条(第一号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第二条、第三条及び第四条(第十三条第一項第二号の改正規定及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和元年十一月十五日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年六月十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年九月三十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年一月十九日から施行する。
- 一
略
- 二
第二条の規定
(施行期日)
附則この省令は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第三条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年六月十五日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年六月三十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年六月十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中道路運送車両の保安基準第八条に一項を加える改正規定及び同令第二十一条に一項を加える改正規定、第二条及び第四条の規定並びに第七条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(同表第二十一号及び第二十二号の改正規定を除く。)及び同令別表第二の改正規定(同表第十一号及び第十二号の改正規定を除く。)並びに次条第十三項の規定及び附則第三条の規定令和七年六月二十三日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。