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道路運送車両法施行規則 第七十条 (届出)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(届出)

第七十条

次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を国土交通大臣(第三号及び第四号にあつては地方運輸局長)に届け出なければならない。

  1. 第二十七条の届出をした者が、次のいずれかに該当した場合
    1. 氏名若しくは名称又は住所又は打刻を行う事業場の名称若しくは所在地に変更があつたとき。
    2. 届出に係る型式の車台又は原動機の製作をやめたとき。
  2. 第二十九条第一項の指定を受けた者に関し、第三十条第一項各号に掲げる事項について変更があつた場合
  3. 第五十条第二項の大型自動車使用者等に関し、第三十三条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第七号に掲げる事項について変更があつた場合
  4. 第三十三条第一項の届出をした者が、大型自動車使用者等に該当しなくなつた場合
  5. 第六十二条の三第一項の認定を受けた者が、次のいずれかに該当した場合
    1. 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
    2. 当該型式の検査対象外軽自動車等の製作又は販売をやめたとき。
  6. 第六十七条第一項の認定を受けた者が、次のいずれかに該当した場合
    1. 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
    2. 当該型式の原動機付自転車用原動機の主要諸元、構造に関する図面又は使用方法に変更があつたとき。
    3. 当該型式の原動機付自転車用原動機の製作をやめたとき。

2前項の届出は、届出事由の発生した日後三十日以内に(同項第三号に掲げる場合にあつては十五日以内に、同項第六号に掲げる場合にあつては遅滞なく)行わなければならない。

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