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道路運送車両法施行規則 第六十六条 (申請書の経由等)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(申請書の経由等)

第六十六条

第二十六条第一項若しくは法第七十九条第一項の申請書又は第三十三条第七十条第一項(第三号及び第四号の場合に限る。)、法第八十一条若しくは法第八十二条第二項(法第八十三条第二項において準用する場合を含む。)の届出書は、正副二通を営業所若しくは事業場の所在地又は使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。

2第六十二条の三第二項の申請書又は第七十条第一項(第五号の場合に限る。)の届出書は、正副二通を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

3前項の規定にかかわらず、農耕作業用の小型特殊自動車又は第六十二条の三第二項ただし書の国土交通大臣の指定する小型特殊自動車に係る同項の申請書及び第七十条第一項(第五号の場合に限る。)の届出書は、一通を地方運輸局長を経由しないで国土交通大臣に提出するものとする。

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