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道路運送車両法施行規則 第三十三条 (整備管理者の選任届)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(整備管理者の選任届)

第三十三条

第五十二条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所
  2. 届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別
  3. 整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置
  4. 第三十一条の三各号に掲げる自動車の数
  5. 整備管理者の氏名及び生年月日
  6. 第三十一条の四各号のうち前号の者が該当するもの
  7. 整備管理者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)

2前項の届出書には、同項第五号の者が同項第六号に掲げる者に該当すること及び法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(第三十一条の三第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。

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