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道路運送車両法 第五十二条 (選任届)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(選任届)

第五十二条

大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。

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