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郵政民営化法施行令 第二条の二

平成十七年政令第三百四十二号政令

第二条の二

平成二十四年改正法施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が郵便事業株式会社に対してした同表の第三欄に掲げる免許、許可又は指定は、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が日本郵便株式会社に対してした同表の第三欄に掲げる免許、許可又は指定とみなす。

2平成二十四年改正法施行日前に郵便事業株式会社が次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、日本郵便株式会社が同表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした届出とみなす。

3平成二十四年改正法施行日前に郵便事業株式会社がした次に掲げる占用又は行為は、それぞれ、日本郵便株式会社がした占用又は行為とみなす。

  1. 道路法第三十二条第一項又は第三項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用
  2. 都市公園法第六条第一項又は第三項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用
  3. 海岸法第七条第一項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用
  4. 下水道法第二十四条第一項の規定により公共下水道管理者がした許可に基づく行為又は同法第二十九条第一項の規定により都市下水路管理者がした許可に基づく行為
  5. 河川法第二十四条又は第二十六条第一項の規定により河川管理者がした許可に基づく占用又は行為

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