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河川法 第二十四条 (土地の占用の許可)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(土地の占用の許可)

第二十四条

河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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