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河川法 第十五条 (他の河川管理者に対する協議)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(他の河川管理者に対する協議)

第十五条

河川管理者は、前条第一項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第二十三条若しくは第二十四条から第二十九条までの規定による処分(当該処分に係る第七十五条の規定による処分を含む。)をしようとする場合において、当該操作規則に基づく操作又は当該河川工事若しくは当該処分に係る工事その他の行為が他の河川管理者の管理する河川に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ、当該他の河川管理者に協議しなければならない。

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(河川法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に前条の規定による改正前の河川法第六条第五項の規定による農林水産大臣との協議をした河川管理者は、前条の規定による改正後の河川法第六条第五項の規定による漁港管理者との協議をしたものとみなす。

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