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河川法 第十五条の二 (河川管理施設等の維持又は修繕)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川管理施設等の維持又は修繕)

第十五条の二

河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。

2河川管理施設又は許可工作物の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。

3前項の技術的基準は、河川管理施設又は許可工作物の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。

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