第三十一条
国土交通大臣は、法第五十一条第一項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2法第五十一条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五河川法第六条第五項の規定により港湾管理者又は漁港管理者に協議すること。
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十
- 十一
- 十二
- 十三河川法第二十二条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による収用、使用若しくは処分をし、又は同法第二十二条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事させること。
- 十四
- 十五
- 十六
- 十七河川法第二十六条第四項ただし書(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定樹林帯区域を指定し、及び同法第二十六条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
- 十八
- 十九
- 二十
- 二十一河川法第三十一条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第三十一条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
- 二十二
- 二十三
- 二十四
- 二十五河川法第五十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全区域を指定し、及び同法第五十四条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
- 二十六
- 二十七河川法第五十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定地を指定し、及び同法第五十六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
- 二十八
- 二十九河川法第五十七条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十七条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
- 三十河川法第五十八条の二第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川立体区域(同法第五十八条の二第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する河川立体区域をいう。次条第二項第二十八号において同じ。)を指定し、及び同法第五十八条の二第二項の規定により公示すること。
- 三十一河川法第五十八条の三第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全立体区域を指定し、及び同法第五十八条の三第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
- 三十二河川法第五十八条の四第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。
- 三十三河川法第五十八条の五第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定立体区域を指定し、及び同法第五十八条の五第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
- 三十四河川法第五十八条の六第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
- 三十五河川法第五十八条の六第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十八条の六第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
- 三十六
- 三十七
- 三十八
- 三十九
- 四十
- 四十一河川法第七十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により負担金等の納付を督促し、又は同法第七十四条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
- 四十二河川法第七十五条第一項又は第二項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第七十五条第二項第五号(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第七十五条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。
- 四十三
- 四十四河川法第七十五条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第七十五条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
- 四十五河川法第七十五条第六項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第七十五条第七項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第七十五条第八項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
- 四十六河川法第七十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第七十六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
- 四十七
- 四十八
- 四十九
- 五十河川法第八十九条第八項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第八十九条第九項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
- 五十一
- 五十二
- 五十三
- 五十四
3前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第十二号、第十四号、第十五号、第二十九号、第三十五号から第四十一号まで、第四十四号から第四十六号まで、第五十号、第五十二号又は第五十三号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4国土交通大臣は、法第五十一条第三項の規定により同条第一項の被災地方公共団体の長に代わって第二項第九号、第十一号、第十六号、第十八号、第二十号から第二十三号まで、第二十六号、第二十八号、第三十二号、第三十四号、第三十七号、第四十二号、第四十三号、第五十一号、第五十三号又は第五十四号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体の長に通知しなければならない。
5法第五十一条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災地方公共団体の長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災地方公共団体が河川法第六十三条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第六十三条第三項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災地方公共団体に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。