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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第三十四条 (特定災害復旧等河川工事に係る権限の委任)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(特定災害復旧等河川工事に係る権限の委任)

第三十四条

第五十一条第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

2第三十一条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

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