(特定災害復旧等河川工事に係る権限の委任) 第三十四条 法第五十一条第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。2第三十一条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗