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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第三十五条 (特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)

第三十五条

国土交通大臣は、法第五十二条第一項の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2第五十二条第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災都道府県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

  1. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「急傾斜地法」という。)第七条第一項の規定により許可をし、同条第二項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は同条第四項の規定により国若しくは地方公共団体と協議をすること。
  2. 急傾斜地法第八条の規定により許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、若しくは必要な措置をとることを命じ、又はその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
  3. 急傾斜地法第九条第三項の規定により必要な措置をとることを勧告すること。
  4. 急傾斜地法第十条第一項又は第二項の規定により急傾斜地崩壊防止工事の施行を命ずること。
  5. 急傾斜地法第十一条第一項の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。
  6. 急傾斜地法第十三条第一項の規定による届出を受理し、又は同条第二項の規定による通知を受理すること。
  7. 急傾斜地法第十七条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。
  8. 急傾斜地法第二十六条の規定により報告を求めること。

3前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4国土交通大臣は、法第五十二条第二項の規定により同条第一項の被災都道府県の知事に代わって第二項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県の知事に通知しなければならない。

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