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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第二十六条 (報告の徴取)

昭和四十四年法律第五十七号法律
(報告の徴取)

第二十六条

都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該土地において急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為を行ない、若しくは行なつた者に対し、この法律の施行に関して必要な報告を求めることができる。

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