第二十九条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。一第六条の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者二第七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗