条文くん法令検索 AIに質問する

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第二十九条

昭和四十四年法律第五十七号法律

第二十九条

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者
  2. 第七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 目次 第三十条 →