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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
昭和四十四年法律第五十七号
法律
· 条文 38 件 ·
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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(急傾斜地崩壊危険区域の指定)
第四条
(調査)
第五条
(調査のための立入り)
第六条
(標識の設置)
第七条
(行為の制限)
第八条
(監督処分)
第九条
(土地の保全等)
第十条
(改善命令)
第十一条
(立入検査)
第十二条
(都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事)
第十三条
(都道府県以外の者の施行する工事)
第十四条
(急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準)
第十五条
(適用の除外)
第十六条
(附帯工事の施行)
第十七条
(土地の立入り等)
第十八条
(急傾斜地崩壊防止工事に伴う損失の補償)
第十九条
第二十条
(国土交通大臣の指示)
第二十一条
(都道府県営工事に要する費用の補助)
第二十二条
(附帯工事に要する費用)
第二十三条
(受益者負担金)
第二十四条
(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
第二十五条
(国有地の無償貸付け等)
第二十六条
(報告の徴取)
第二十六条の二
(権限の委任)
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条