条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
› 第四条
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第四条 (調査)
昭和四十四年法律第五十七号
法律
(調査)
第四条
前条第一項
の指定は、必要に応じ、当該指定に係る土地に関し、地形、地質、降水等の状況に関する現地調査をして行なうものとする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第四条(調査)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
この条文を参照している条文
第5条
← 第三条(急傾斜地崩壊危険区域の指定)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 目次
第五条(調査のための立入り) →