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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第四条 (調査)

昭和四十四年法律第五十七号法律
(調査)

第四条

前条第一項の指定は、必要に応じ、当該指定に係る土地に関し、地形、地質、降水等の状況に関する現地調査をして行なうものとする。

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