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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第二十六条の二 (権限の委任)

昭和四十四年法律第五十七号法律
(権限の委任)

第二十六条の二

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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