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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第二十七条
昭和四十四年法律第五十七号
法律
第二十七条
第八条第一項
の規定による都道府県知事の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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