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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第二十八条

昭和四十四年法律第五十七号法律

第二十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第七項第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第七条第一項の規定に違反した者
  3. 第十条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の命令に違反した者
  4. 第十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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