第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。一第五条第七項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第七条第一項の規定に違反した者三第十条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の命令に違反した者四第十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗