(立入検査)
第十一条
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第七条第一項、第八条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による権限を行なうために必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地における急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為の状況を検査することができる。
2第五条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第七条第一項、第八条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による権限を行なうために必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地における急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為の状況を検査することができる。
2第五条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。