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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第十三条 (都道府県以外の者の施行する工事)

昭和四十四年法律第五十七号法律
(都道府県以外の者の施行する工事)

第十三条

国又は地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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