(急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続) 第四条 法第七条第三項又は第十三条第一項の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗