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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則
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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則 第三条 (標識の設置)
昭和四十四年建設省令第四十八号
府省令
(標識の設置)
第三条
都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があつたときは、遅滞なく、法
第六条
に規定する標識を
別記様式第二
の例により設置するものとする。
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この条文が参照している条文
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第6条
別記様式第二
(e-Gov)
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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則 目次
第四条(急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続) →