(他の法令の準用)
第十四条
機構が行う法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
- 一土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
- 二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号
- 三地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
- 四宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
- 五
- 六林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三十一条
- 七特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)
- 八
- 九
- 十所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
- 十一
- 十二
2前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。