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国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 第十四条 (他の法令の準用)

平成二十七年政令第四十三号政令
(他の法令の準用)

第十四条

機構が行う法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書第十五条第一項第十七条第一項第一号同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項同法第八十四条第三項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
  2. 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号
  3. 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項第二十条第二項同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
  5. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
  6. 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三十一条
  7. 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)
  8. 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
  9. 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第百十五条から第百十七条まで及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
  10. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
  11. 十一
    不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項第十七条第二項第十八条第四項並びに第十九条第二項
  12. 十二
    景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)

2前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

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(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

3経過期間における前条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令第十四条第一項第九号の規定の適用については、同号中「第五項並びに同法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第五項」とする。

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